INHERITANCE

相続

相続が発生すると、おこなわなければならない手続きは数多くあります。
当事務所にご相談いただくことでトラブルを防ぎつつ、スムーズな手続きを進めることができます。
※2024年4月から相続登記が義務化され、相続開始から3年以内に登記しないと罰則が摘要されることになりました。

ABOUT

相続について

相続についてのよくあるお悩みを、当事務所が解決いたします。

手をつける順番が
わからない
必要書類を集めるのが
大変
兄弟間で相続を
することになった
相続した不動産を
売却したい
不動産が複数あって
手続きが不安
子どもへの
相続について
FLOW

相続の流れ

相続完了までには、大きく4つのステップが必要です。

相続手続きは、はじめておこなう方も多く、不安を抱えていらっしゃることと思います。
当事務所では、長年の経験を生かして相続に関わる手続きを確実・スムーズにおこないます。

ステップ1
相続人調査
面積測量

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、家族関係を調査します。ご自身での取得が困難な場合は当事務所が代行いたします。

ステップ2
相続財産調査
面積測量

相続方法を選ぶためには、相続財産の内容を調べる必要があります。相続財産が複数の市町村にある場合など、手間がかかる調査を司法書士にお任せいただけます。

ステップ3
相続方法の選択
面積測量

原則として相続開始を知ってから3ヶ月以内に、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを相続方法を選択・申述しなければ、自動的に単純承認とみなされます。相続放棄を選ぶ場合には、家庭裁判所に提出する申述書の作成を司法書士に依頼することも可能です。

ステップ4
相続登記
面積測量

被相続人が土地や建物を所有している場合、相続登記が必要となり、登記の専門家である司法書士に依頼されるケースがほとんどです。相続登記は当事務所にご依頼ください。

ATTENTION

注意点

相続登記が2024年4月より
義務化されました
所有者不明の不動産(空家)対策の一環として、相続登記の申請が義務化されました。相続(遺言)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
違反した場合
上記について、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
(※)相続人が極めて多数にのぼり、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
不動産を相続している場合は、早めの登記申請がおすすめです。