BUILDING
建物の登記
建物の物理的状況を正確に把握する目的で、表示に関する登記(不動産表示登記)をおこないます。
建物の所在、床面積、構造、種類(用途)などが登記されています。
登記内容に変更が生じた際にも登記が必要になります。
建物の物理的状況を正確に把握する目的で、表示に関する登記(不動産表示登記)をおこないます。
建物の所在、床面積、構造、種類(用途)などが登記されています。
登記内容に変更が生じた際にも登記が必要になります。
建物の登記の種類は、多岐にわたります。
新築建物の場合は、建築確認の平面図を事前に確認したうえで、その平面図と現地を比較して相違点等を調査、必要に応じて測量という流れになります。
建物の種類(使用用途)・構造(階数や屋根の種類・構成材料)を確認します。種類は、「居宅」・「店舗」・「倉庫」等を判断します。
敷地上のどの位置に建物が建っているかを確認します。巻尺やコンベックスなどを用いて、隣地との境界から建物までの距離を測ります。
調査の結果を裏付けるため、建物の各部屋と外観を撮影し、登記に必要な調査報告書を作成します。基本的には建物内部は全部屋を撮影しますが、場合によっては撮影を控えることも可能です。
建物の新築、増築、取壊などが発生すると、建物の登記が必要になりますが、こちらは土地家屋調査士で対応しております。あわせて所有者や抵当権などに変更が生じる場合は、司法書士への依頼が必要になります。当事務所では、司法書士と連携してワンストップで登記をご依頼いただくことが可能です。